団体のスケールメリットを活かした割安な補償制度!
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一般社団法人 全国建設業労災互助会は、昭和54年に労働大臣の許可を得て、労働災害の補償等に関する調査研究事業および、政府労災保険の上積み補償制度など、建設業で働く方々の労働福祉の向上と建設業の発展に寄与することを目的に社団法人 全国建設業労災互助会として創設されました。
その後、公益法人制度改革関連三法に基づき、平成25年10月1日をもって一般社団法人全国建設業労災互助会(以下「労災互助会」といいます。)に移行しました。
<2018年現在 会員数:約1万2000会員>
互助会の団体スケールメリットを活かした会員向け補償制度です。個別の同種の補償(保険)に加入されるより割安な掛金で下記の補償が受けられます。
■新労災補償(任意労災)
建設業の現場に従事する労働者が、業務中にケガや後遺障害・死亡した際に、国の労災保険給付とは別に保険金が支払われる制度です。
■第三者賠償補償
工事中や引渡し後に偶然な事故により、他人にケガを負わせたり 他人の物を壊した場合などの第三者に対する損害を補償する制度です。
※加入者数:10,360社加入(H28年度)
■建築・土木・組立工事補償
工事中のものや仮設物などが損傷するリスクに備える補償です。
※加入者数:2,284社加入(H28年度)
労災互助会員であり、加入時点で建設業許可を取得している企業
(個人事業主の方もOKです。)
【ただし、以下のいずれか一つでも該当する場合は補償制度に加入することはできませんのでご注意ください】
■一人親方、同居の親族以外の正規従業員を雇用していない企業および個人事業主 ■建設業が主業でない(※1)企業および個人事業主 ■解体工事を専門または主業(※2)とする企業および個人事業主
(※1)建設業の完成工事高が総売上高の50%未満
(※2)解体工事が完成工事高の50%以上
本制度のご利用にあたっては、『労災互助会』のご入会が必ず必要です。
現時点で会員でない方も、補償制度の申し込みと同時に入会手続きができますのでご安心ください。
なお、労災互助会への入会には別途「年会費:2,400円」が必要となります。
会費は年1回、労災互助会の指定口座にお振込みいただきます。なお、振込手数料は会員負担となりますので、補償制度の掛金と会費を合算で振り込みされることをお奨めします。
また、年会費は一時払いのみとなり、中途脱退された場合でも未経過分の年会費の返戻はありません。
1)掛金の決定
新労災(傷害プラン)補償制度は直近会計年度の年間売上高で、それ以外の3制度(労災上積み補償、第三者賠償補償、建築・土木・組立工事補償)は年間の完成工事高で掛金が決定されます。
(ただし新規事業者の場合は概算保険料方式となる場合があります。)
2)掛金の支払方法
初回掛金の口座振替によるお支払いはできません。初回分は加入者からの振込となります(一括払の場合は全額振込)。
分割払の場合、2回目以降は「振込」と「口座振替」のどちらかとなります。
【保険料を振り込みする場合】
・書類到着(保険会社着)と掛け金の着金の2営業日後が保険始期となります。
【保険料を口座振替する場合】
・書類到着(保険会社着)が15日までの場合、翌月1日が保険始期となります。
・書類到着(保険会社着)が15日以降の場合、翌々月1日が保険始期となります。
新規契約 保険始期日の午後4時から翌年の同月1日の午後4時まで 継続契約 原則申込日の翌月1日の午後4時から翌年の同月1日の午後4時まで
建築・土木・組立工事補償制度は保険期間中であっても、保険責任は、工事の目的物の引渡しのとき(引渡しを要しない場合は、その工事が完了したとき)をもって終了します。
加入申込書提出および掛金着金後、労災互助会から加入者へ直送されます。
なお、以下の点にご留意ください。
振込掛金に対する領収証は発行しません。お振込控えなどを大切に保管してください。
約款集は労災互助会HPに記載しています。加入証明書とともに約款集閲覧に必要なパスワードを記載した用紙をお送りします。
万一の事故の際には、損保ジャパン日本興亜社の団体事故対応窓口が事故の対応をいたします。
事故の受付から保険金振込まで当代理店が細かく連絡を取りながら事故解決までサポートさせていただきますので、ご安心ください。
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
団体・公務開発部第一課
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
TEL:03-3349-5401 FAX:03-6388-0160
HOKEN SALON(ホケンサロン)
〒737-0142 広島県呉市広駅前2-7-38 フェスタビル1F
TEL:0823-72-4001 FAX:050-3156-3633
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広島県呉市仁方出身、1男2女のイクメンパパ。1973年生まれ、呉市仁方で生まれ育ち小学校時代は仁方B、中学時代は野球部そして高校ではバドミントンと、スポーツに明け暮れていたスポーツ少年でした。
全国建設業労災互助会補償制度のしくみ
全国建設業労災互助会とは
一般社団法人 全国建設業労災互助会は、昭和54年に労働大臣の許可を得て、労働災害の補償等に関する調査研究事業および、政府労災保険の上積み補償制度など、建設業で働く方々の労働福祉の向上と建設業の発展に寄与することを目的に社団法人 全国建設業労災互助会として創設されました。
その後、公益法人制度改革関連三法に基づき、平成25年10月1日をもって一般社団法人全国建設業労災互助会(以下「労災互助会」といいます。)に移行しました。
<2018年現在 会員数:約1万2000会員>
補償制度とは
互助会の団体スケールメリットを活かした会員向け補償制度です。個別の同種の補償(保険)に加入されるより割安な掛金で下記の補償が受けられます。
■新労災補償(任意労災)
建設業の現場に従事する労働者が、業務中にケガや後遺障害・死亡した際に、国の労災保険給付とは別に保険金が支払われる制度です。
■第三者賠償補償
工事中や引渡し後に偶然な事故により、他人にケガを負わせたり 他人の物を壊した場合などの第三者に対する損害を補償する制度です。
※加入者数:10,360社加入(H28年度)
■建築・土木・組立工事補償
工事中のものや仮設物などが損傷するリスクに備える補償です。
※加入者数:2,284社加入(H28年度)
この補償制度を利用できる方の条件
労災互助会員であり、加入時点で建設業許可を取得している企業
(個人事業主の方もOKです。)
【ただし、以下のいずれか一つでも該当する場合は補償制度に加入することはできませんのでご注意ください】
■一人親方、同居の親族以外の正規従業員を雇用していない企業および個人事業主
■建設業が主業でない(※1)企業および個人事業主
■解体工事を専門または主業(※2)とする企業および個人事業主
(※1)建設業の完成工事高が総売上高の50%未満
(※2)解体工事が完成工事高の50%以上
会費について
本制度のご利用にあたっては、『労災互助会』のご入会が必ず必要です。
現時点で会員でない方も、補償制度の申し込みと同時に入会手続きができますのでご安心ください。
なお、労災互助会への入会には別途「年会費:2,400円」が必要となります。
会費は年1回、労災互助会の指定口座にお振込みいただきます。なお、振込手数料は会員負担となりますので、補償制度の掛金と会費を合算で振り込みされることをお奨めします。
また、年会費は一時払いのみとなり、中途脱退された場合でも未経過分の年会費の返戻はありません。
補償制度の掛金(保険料)
1)掛金の決定
新労災(傷害プラン)補償制度は直近会計年度の年間売上高で、それ以外の3制度(労災上積み補償、第三者賠償補償、建築・土木・組立工事補償)は年間の完成工事高で掛金が決定されます。
(ただし新規事業者の場合は概算保険料方式となる場合があります。)
2)掛金の支払方法
初回掛金の口座振替によるお支払いはできません。初回分は加入者からの振込となります(一括払の場合は全額振込)。
分割払の場合、2回目以降は「振込」と「口座振替」のどちらかとなります。
保険始期
【保険料を振り込みする場合】
・書類到着(保険会社着)と掛け金の着金の2営業日後が保険始期となります。
【保険料を口座振替する場合】
・書類到着(保険会社着)が15日までの場合、翌月1日が保険始期となります。
・書類到着(保険会社着)が15日以降の場合、翌々月1日が保険始期となります。
保険期間
新規契約 保険始期日の午後4時から翌年の同月1日の午後4時まで
継続契約 原則申込日の翌月1日の午後4時から翌年の同月1日の午後4時まで
建築・土木・組立工事補償制度は保険期間中であっても、保険責任は、工事の目的物の引渡しのとき(引渡しを要しない場合は、その工事が完了したとき)をもって終了します。
加入証明書
加入申込書提出および掛金着金後、労災互助会から加入者へ直送されます。
なお、以下の点にご留意ください。
振込掛金に対する領収証は発行しません。お振込控えなどを大切に保管してください。
約款集は労災互助会HPに記載しています。加入証明書とともに約款集閲覧に必要なパスワードを記載した用紙をお送りします。
事故対応について
万一の事故の際には、損保ジャパン日本興亜社の団体事故対応窓口が事故の対応をいたします。
事故の受付から保険金振込まで当代理店が細かく連絡を取りながら事故解決までサポートさせていただきますので、ご安心ください。
引受(幹事)保険会社
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